身内の借金を払えという悪質業者
行方不明の身内の借金を請求してくる悪質業者は、とても多いと思います。
保証人になっていれば法的な支払い義務がありますので、それも仕方がないでしょうが、そうではない場合には身内の借金の支払い義務はありませんので、請求されること自体を不快に思うべきだと思います。
確かに、相手に迷惑をかけているのは自分の身内です。それが自分の子供というなら、そのように育てた親の責任とも言えるかもしれません。
しかし、借金をした人は未成年ではありませんので、いちいち成人の行動までも身内が責任をとっていては切がないと思います。
それに、貸金業者の取立に関する規則には、債務者以外の者に対してはみだりに返済を求めてはいけないとあります。
近年ではこのことが強化されて、債務者以外の者に対しては返済を求めてはいけないとなっているはずです。
つまり、身内の借金を支払う義務もなければ、それを払えと言ってる行為も違法だということです。身内の借金を請求されたときには、はっきりと違法であるということを主張するべきだと思います。
また、身内への請求を違法だと主張したにもかかわらず、なおもしつこく請求してくるという場合には、金融庁や警察へ届け出る必要があると思います。
違法な取立も、誰かが訴えでない限りは野放しとなってしまいますので、しっかりと主張することが大切です。