弁護士受任でも止まらないことも
債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼したときには、そのことを受任通知で知らされた債権者は、債務者に直接連絡をとることが禁止されています。
直接連絡をとることが禁止ということは、電話や請求書、メール、訪問など、いかなる請求も債務者本人にはしてはいけないということです。
これまで貸金業者からの督促で苦しんでいた債務者にとっては、やっと心が休まる日がきたということですね。
ただ、ヤミ金融業者をはじめ、正規に登録されていても悪質業者の場合には、弁護士や司法書士からの受任通知でも督促行為が止まらないこともあります。
法律とは相手が守ってはじめて効果が期待できるもので、相手が法律を守らなければこれほど無意味なものはないですよね。
悪質業者は受任通知が届いても、それが普通郵便だとゴミ箱に捨ててしまい、届いていないことにしてしまいます。
そして、何食わぬ顔で、これまでよりも一層厳しい取立をしてくるのです。債務者が弁護士に受任してもらったと告げても、受任通知が届いていないから関係ないと言って借金の返済を迫るのです。
また、ヤミ金融業者の場合には、そもそもその所在地が不明なことが多く、受任通知を送ることすらできないことがあります。
そうした場合には、弁護士や司法書士がヤミ金融業者に直接電話して、受任した旨を伝えてくれると思いますが、それですんなりと身を引いてくれるところもあれば、まったく無視してくるところもあります。
弁護士や司法書士が受任してもまったく無視して取立をしてくるようなところは、弁護士や司法書士の指示に従ってこちらも無視するしかありません。
ヤミ金融業者はお金をとれるところに集まり、とれないところには寄ってきませんので、無視を続ければやがては相手も諦めて離れていくと思います。