どんな人が申立てられる?
特定調停を申立てることができるのは、支払い不能に陥るおそれのあるもの、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの、債務超過に陥るおそれのある法人と定められています。
簡単に言ってしまえば、借金があり、それが返せなくなるかもしれない人や法人が、特定調停を申立てられるということです。
個人でも法人でも、事業者でもサラリーマンでも、無職でもアルバイトでも、誰でも申立てられるのが、特定調停になります。
もちろん、男性でも女性でも、未成年でも高齢者でも、誰でも借金があり、その返済ができなくなるかもしれないというのなら、特定調停を申立てることができるのです。
消費者金融からの借入れが原因で多重債務者となり、個人が特定調停をすることは多いですが、それがニュースになることはありません。でも、企業が特定調停を利用したということは結構ニュースで流れています。
企業が債務超過になると、まず始めに特定調停が検討されます。特定調停では経済的な立ち直りが困難だと判断されると、次が民事再生、それでも困難な場合に破産となります。
もっとも、特定調停を申立て、弁済の途中で個人再生に移行し、さらにその弁済の途中に破産するといったケースも企業ではよく見られます。
特定調停、個人再生、自己破産の中では、1番最初に検討して実行したほうが良いというのが、特定調停ということです。
ちなみに、個人でも法人でも、特定調停の内容や運用に変わりはありません。