債権者によっては5年払いも可能
特定調停での和解には1つの目安があります。それは、長くても3年払いというものです。3年払いというのは、債権者がすんなりと呑める最長の返済回数になります。
この3年払いが長いか短いかというのは、実は非常に曖昧なもので、その根拠もあまり見当たりません。
ただ、債権者としては、1年払いならそうそう弁済の約束を破ることはないだろうと考え、2年払いならまあ大丈夫だろうと考え、3年払いになると、ぎりぎり大丈夫だというように考えるのが一般的なのです。
確かに自分から生活環境を変えようとしない限りは、1、2年で大きな変化があることは少ないと思います。これが5年、10年になると、もう何が起こるかわかりませんよね。
返済期間が長期になれば、それだけ返済約束を守れない可能性は高くなります。1回払いなら1回の返済で終わりですが、100回払いになると、100回もの返済をきちんとしなくてはいけません。
返済をするほうとしては、長期になればなるほど毎月の返済額が少なくて済みます。しかも、特定調停での和解は金利がつかないことが原則なので、債務者にとっては長期払いのほうが楽だと思います。
特定調停では、債権者に対して基本3年以内の分割案を提示するようにしています。3年以内に抑えていれば、債権者にもNOとは言わせないというのが、特定調停でのスタンスでもあるのです。
しかし、どうしても3年以内の分割案を提示できない場合には、5年払いといった長期の分割案を提示するのも止む得ません。
その場合、債権者によっては3年以内でしか和解できないとするところもあると思いますが、自己破産や個人再生をされるよりは長期分割のほうがましということで、多くの債権者が渋々ながら合意しています。
ただ、それは調停委員が申立人の人となりを見て、この人なら長期でも約束をきちんと果たすと、債権者を説得するからです。
明らかに人間性に問題がある場合や、返済原資を増やす努力をしない人などの場合には、調停委員も和解成立に尽力してくれません。
特定調停では5年払いといった長期の分割弁済で和解することが可能ですが、それには申立人の誠意と約束を守る人格が必要なのです。