
申立書には具体的に
自分で特定調停を申立てるときには、簡易裁判所に特定調停申立書を提出しなければいけません。申立書には紛争の要点を記述することになりますが、できるだけ具体的に記述することが大切だと思います。
申立書には債務の種類、債務額、金利、遅延損害金の有無、返済状況などをできるだけ正確に記述します。
裁判所では、これらの状況を見て特定調停が可能なのか不可能なのかを判断することになりますので、とても重要だと思います。
場合によっては、裁判所が債権者と事前に話し合いをして、特定調停が可能かどうかを検討することもあります。
そして、初回の借入から最新の借入までの全契約書と、最後に返済したときの領収書が準備できれば言うことはありません。
全契約書と最後の領収書があれば、上記について正確に記述することができると思います。
特定調停の申立書の書き方は難しいものではありませんが、適当に書いても良いというものでもありません。
申立書の内容が適当だと、申立はできてもその後の債権者との和解や和解成立後の支払いに支障がでてくると思います。
ただ、そう言われるととても難しいように感じてしまい、弁護士や司法書士に依頼しなければいけないと思えるかもしれませんが、裁判所の係りできちんと説明を受ければ、誰でも問題なくできると思います。
特定調停をするなら、絶対に自分で申立てたほうが良いと思います。

