保証人がいる場合
自分だけの信用ではお金を借りることができなかったとき、誰かに保証人になってもらって借金をすることがあると思います。
このように、誰かに保証人になってもらっている場合、特定調停を申立てるとどうなるのか知っているでしょうか?
自己破産であれば、債務者本人が自己破産を申立てて免責を受けても、保証人の返済義務はなくなりません。
自己破産をして借金の返済を免除されたのは本人だけになりますので、保証人の返済義務がなくなることはなく、保証人は債権者から督促を受けることになります。
一方の特定調停は、その本質が和解になりますので、特定調停を申立てたからと言って、保証人が債権者から督促を受けるということはありません。
特定調停は裁判所の仲介によって債務者と債権者が話し合いの場を持つという制度になります。
これから話し合おうというのに、債権者が保証人に対して返済を迫るのでは、矛盾していますよね。
特定調停では債務者が債権者に対して借金を返済するということが前提となっていますので、借金を払わないことを前提としている自己破産とは全く意味が違います。
また、特定調停で決定した債務内容は、保証人に対しても効力を有します。約定で50万円の借金が特定調停をすることによって10万円になった場合、保証人が負う保証債務も10万円に変更されます。
特定調停で決定された支払いを守らず、期限の利益を喪失した場合には、保証人も一括請求を受けることになります。
逆に特定調停で決定した債務をすべて払い終えたときには、保証人が負っていた債務もなくなります。