債権者が少なければ1日で終わる
特定調停には、申立人と相手方があります。申立人は特定調停を申立てた債務者になり、相手方は債権者になります。
ところで、この相手方というのは1つの特定調停につき1人です。つまり、5社の貸金業者を特定調停で債務整理するなら、特定調停の申立も5件になるということです。
そのため、特定調停で債務整理をしようとする債権者の数が多ければ多いほど申立の数も多くなり、それだけ多くの和解を成立させなくてはいけませんので大変になります。
逆に、借入先が1社だけとか3社だけとなれば、特定調停の遂行が非常にスムーズに運ぶと思います。
一般的に、借入先が5社以内なら特定調停は1日で終了すると言われています。1日で終わるというのは、申立からという意味ではなく、債権者と交渉が行われる特定調停が開かれてからという意味です。
上手く行けば、申立で1回裁判所に行き、調停期日に裁判所に行って終了ということもあるということです。特定調停をするのかどうか悩む時間は長くても、実際にはあっけないほど簡単に終わるということですね。
もちろん、申立てる債権者の数が多くなれば、2日に分けて特定調停が開かれることになりますし、1回の話し合いで合意にならなければ次回期日が設けられ、もう1度その日に裁判所に行かなくてはいけません。
その間、その債権者への返済はしなくても良いですが、和解が成立するかどうかで不安な日々が続くと思います。特定調停のことを考えれば、できるだけ借入先は少なくしたほうが良いですね。