基本は債権者平等
特定調停を申し立てる人のほとんどが、複数の消費者金融から借入れをしている多重債務者になります。
特定調停の申し立ては借り入れ1件ごとに行われますので、10件の借り入れがあれば10件の特定調停を申し立てることになります。
特定調停では、すべての債権者を同時に申し立てなければならないとは決まっていませんが、一般的にはすべての債権者を同時に申し立てます。
特定調停をするならすべての債権者でしなければ、申し立てられた債権者から不満の声があがるかもしれません。
消費者金融などの貸金業者は、個人情報機関で照会すれば、その人がすべての債権者に対して特定調停を申し立てているのか、そうではないのかを簡単に知ることができます。
和解交渉のときに、債権者からそのことを理由に和解を拒否されるケースもあり、せっかく特定調停をしても失敗してしまうかもしれません。
特定調停では債権者平等を基本としていますので、この債権者には短期返済にして、あの債権者には長期返済にするといったことは、正当な理由がない限りはされていません。
特定調停を申し立てられた債権者には、平等の条件で返済を受ける権利がありますので、債権者間の平等を著しく崩すようなことはできませんので、覚えておきましょう。
ただ、この債権者平等の考え方は、経験豊な調停委員がその場を仕切ることで、柔軟に対応されることが多くなっています。