申立て制限はない
特定調停では債務額がいくらになろうと、相手方の数がいくらになろうと申立てすることができます。極端な言い方をすれば、債務額が1万円でも1億円でも、債権者が1社でも30社でも申立てすることは可能になります。
特定調停は、複数の消費者金融から借金をしてしまい、多重債務者になってしまった個人だけが利用できる制度ではありません。
会社や団体も特定調停を利用することができます。会社が特定調停を起こしてもニュースにはなりませんが、意外と多くあります。第3セクター絡みで特定調停が利用されるとニュースになりますよね。
また、年齢や性別、住んでいる場所など、特定調停の申立てを制限するものはなく、本当に誰でも申立てることができるものだと言えます。
例えば、犯罪者やどこかの悪質な新興宗教の教祖など、反社会的な人でも申立てようと思えば特定調停を申立てることができます。
特定調停は申立て制限の非常に緩い制度となっていますが、それは特定調停の本質が和解になるからだと思います。
特定調停を申立てることは簡単ですが、自分が望むような内容で和解できるかどうかは相手次第になります。
そのため、特定調停を申立てればそれで債務整理が成功するというわけではなく、和解交渉で決裂して満足の行く結果には至らないこともあるのです。
特定調停を申立てるだけで安心せず、調停で和解して、そこでで取り決められた支払いをすべて終えて、初めて安心するようにしましょう。