
申立時に無職でも可能
借金の返済に困っても、弁護士に支払うお金がない人は多いと思います。特に、現在無職だという人は、本当に困ると思います。
1番費用のかからない債務整理は、自分で貸金業者と交渉して和解する自力型任意整理だと思います。でも、現在無職という債務者と和解してくれる貸金業者はいないと思います。
しかし、特定調停の場合には、少し状況が変わってくるかもしれません。特定調停は自分で申立てることができるものなので、高額な弁護士費用が発生することはありません。
いくらかは申立費用が必要ですが、特定調停を申立ててしまえば返済が一時ストップされますので、少し工夫すれば費用の面は何とかなると思います。
特定調停をするには、申立者に返済できるだけの資力があることが基本です。ただ、これはあくまでも基本であって、現在無職の人が申立てられないかというと、そういうわけではありません。
一般的に特定調停は、申立をしてから2、3ヶ月後に第1回目の調停が開かれます。そのため、申立をした時点では無職でも、その後調停が開かれるまでに就職すれば良いというものです。
借金がどうのこうのという前に、無職では生活ができませんよね、就職を決めるのは借金の前に当然だと思います。
しかも、特定調停を申立てた時点で、貸金業者への返済はストップされますので、借金の返済に追われることもないのです。
その間、十分な就職活動ができるということです。また、仮に第1回目の特定調停が開かれても仕事が決まっていなければ、特定調停を延期してもらうこともできます。

