
債務総額の2%から3%の返済ができるか
特定調停が可能かどうかの目安に、債務総額の2%から3%の金額を毎月返済できるかどうかということがあります。
借金の総額が300万円の人なら、その2%である6万円の支払いが毎月できるようなら、特定調停が可能ということです。
毎月の返済原資がいくらになるかというのは、自分で考えなくてはいけません。あまりにずさんな計算をしていると、調停委員に指摘されて改善を求められることもあります。
毎月の返済額は、かつかつで何か不測の事態が生じたときには手のうちようがないというものではいけません。
多少の余裕を持たせることが必要ですが、余裕を持たせすぎると、借金があるのに裕福な生活をしやがってと、債権者から不満の声が挙がることになります。
ちなみに、借金の総額が300万円で毎月の返済額が6万円の場合には、返済期間は4年と2ヶ月になります。支払い回数は50回払いです。
特定調停での支払い回数の基準が36回ですので、それを大幅に超えていることになりますよね。
でも、特定調停では60回払い以上の返済回数でも和解が成立することがありますので、50回の分割払いなら、何とか債権者の了解を得られるだろうということで、おおよその目安とされているのでしょう。
債務総額の2%の毎月の返済原資が用意できない場合には、特定調停が難航する可能性が高いと思います。ただ、時代の流れか、貸金業者は相当長い返済期間にも、和解に応じてくることが多くなっています。

