任意整理との違い
債務整理の中で、特定調停と任意整理はよく似ています。両方とも和解することが最終的な目的で、強制的に免責や減免される自己破産や個人再生とは区別されるべきです。
特定調停と任意整理の1番の違いは、仲介するのが簡易裁判所になるのか弁護士になるのかです。
自分で任意整理をすることもできなくはないですが、素人が金融のプロである貸金業者と和解交渉するのは無謀で、貸金業者にとって有利な和解しかされませんのでお勧めできませんし、一般的ではないと思います。
特定調停では、本人自身で申立てても、債権者との交渉は簡易裁判所で用意してくれる調停委員になります。本人申立てで特定調停をすると、自分で債権者と交渉しなければならないというのは間違いです。
任意整理では、債権者と交渉するのは弁護士になりますので、特定調停と同じで本人が債権者と交渉することはありません。
特定調停と任意整理ではどちらも和解になりますので、債務者と債権者が合意するのであれば、どんな和解条件でも可能だと思います。
また、弁済をすることは同じですが、和解条件がある程度決まっている個人再生とは、同じ弁済するにしても大きく違ってきます。
それから、任意整理での和解はたんなる任意和解になり、その和解には法的な効力はありませんが、特定調停での和解の場合には、法的な効力を有したものになります。
特定調停の和解では、その後の弁済を怠るようだと、強制執行をされることがありますが、任意和解にはその心配がありません。
そのため、特定調停のほうが任意整理よりも、和解における責任がより重いと言えると思います。