借金がゼロになる
人によっては、特定調停を申立てるとキレイに借金がゼロになることがあります。自己破産でもないのに借金がゼロになるなんてことは信じられないと言う人もいるかもしれませんが、これは事実です。
特定調停では、弁済額を決定するときには必ず利息制限法で定める上限利率に引き直して計算します。
利息制限法が定める上限利率は、貸付額が10万円未満で年率20%、10万円以上100万円未満で年率18%、100万円以上で年率15%となっています。
この利息制限法で定められている上限利率は法定利率とも呼ばれ、この利率を超えた分の金利は法的には無効だとされています。
しかし、消費者金融業者の多くは、これまでこの法定利率を上回る利率で営業をしてきました。
そのため、消費者金融からの借り入れがある場合には、特定調停をして法定利率に引き直し計算されることで、返済しなければならない借金が減額されるのです。
また、消費者金融から借入れをして、その後長い間取引を続けている場合には、法定利率で引き直されることで借金がゼロになります。
このことは過払い金返還請求で起こっていることと同じで、特定調停では過払い金を請求することはできませんが、過払い金が発生しているようなら債務なしとして決定書が作成されることになるのです。
過払い金を貸金業者から返してもらうことは、貸金業者の抵抗が激しく簡単ではありません。しかし、特定調停の場合には、過払い金を受け取ることはできませんが、簡単に今の借金をゼロにすることができるのです。
消費者金融との取引期間が5年以上になるという人で、返済に困っているというのなら、特定調停をしてみるのも良いと思います。
うまく行けば、借金が大幅に減額になるだけでなく、キレイになくなるかもしれません。