申立で強制執行がストップする
特定調停を申立てると、債権者が手続きしている強制執行がストップされます。
収入がありながらも貸金業者に返済をしない、もしくはできない債務者は、貸金業者が裁判所に申立てることで強制執行を受けることがあります。
貸金業者が行う強制執行のほとんどは、給与の差押になるかと思います。貸金業者が給与の差押を裁判所で手続きすると、裁判所の命令によって債務者の給与が差押えられてしまうのです。
差押えられる金額は全額ではないのですが、最低でも給与の手取り額の4分の1を差押えられてしまいます。全額でなくても債務者としてはかなりの痛手になると思います。
給与の差押を受け、生活に困ってしまったという人は、特定調停を申立てて差押を防ぐという方法もありますので覚えておきましょう。
特定調停は債務者の申立てによって裁判所が債権者に和解を促すものになりますが、一方で裁判所が給与の差押をするのはおかしいですよね。
そこで裁判所は、特定調停の決定とともに給与の差押について、その効力を一時的に凍結させることになるのです。
弁護士に受任してもらうだけでは差押をストップさせることはできませんので、特定調停を申立てるだけで差押がストップされるというのは、差押を受けている人にとっては大きな違いになると思います。
もちろん、特定調停をしてもそこで差押をしている貸金業者と和解が成立しなければ、再び差押が始まることは言うまでもないですよね。