借金の資料がなくても大丈夫
特定調停を申立てたいけど、契約書や入金の領収書などの借金の資料がないからと、特定調停を諦める人がいます。
常識的に考えれば、自分の借金を証明する資料がないのですから、裁判所での手続きなんてできるわけがないと考えても仕方がないです。
まったく証拠がないのに訴訟を申立てるみたいなものなので、そう考えてしまうことも多いでしょう。
でも、安心してください。特定調停では借金の資料は必要ですが、実はそれがなくても申立てができますし、それがないからといってそれほど問題になることもないのです。
特定調停を申立てる人の多くは、消費者金融数社からの借入れをしていると思います。借り入れ件数が多くなればなるほど、借金の資料をすべて保管しておくことは大変です。
それに、借金は家族に秘密にしておくことが多いので、わざと借金の資料を処分する人もいると思います。
特定調停では、裁判所から各債権者に債権届けの提出を求めます。申立人の債務状況を把握するのは、債権者の資料を用いるのです。
ただ、債権者が本当に正確な資料を提出しているのかを確認するためには、自分が借金の資料を保持していることが必要です。
特定調停は借金の資料がなくても申立てすることはできますが、資料があれば安心して実行できるということです。
会社は大手でも中小でも、偽装や虚偽が横行していますので、それによって被害を受けないようにするためには、どんなものでも捨てずに持って置くということが、今の時代には必要だと思います。
しかし、特定調停だけで言えば、貸金業者との取引期間が3年以内であるなら、債権届けの虚偽についてはあまり心配をしなくても良いと思います。