債権届けの請求は裁判所から

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債権届けの請求は裁判所から

債務整理で重要なのは、今ある債務を確定することです。今どれだけの債務があるのかを調べなければ、債務を整理しようがないですよね。

特定調停でもそれは同じで、今の自分が抱えている債務を確定させることが、必要不可欠になります。

ところで、自分が持っている契約書や領収書では、自分の債務額を知ることができないことを知っているでしょうか

最新の領収書があり、そこに残高が記載されているよ、とそんなふうに言う人もいるかもしれませんが、それはあくまでも約定での借金残高のことで、実際に返済しなければならない借金の額ではない可能性が高いのです。

消費者金融の多くは、利息制限法で定める上限金利を超えた金利で営業をしています。

消費者金融の約定金利は、法律的には無効となっていますので、特定調停を含むすべての債務整理では、無効の金利分を取り除いた債務額を計算しなければいけません。

その行為を利息制限法への引き直し計算と言いますが、特定調停ではこれを債権者にしてもらうのです。

しかも、利息制限法への引き直し計算に基づいた債権届けを、裁判所のほうで相手方となっている債権者に請求してくれますので、自分で債権届けを請求する必要がないのです

さらに、その債権届けが正しく計算されているかどうかも裁判所が確認してくれますので、本人としては入金内容を裏付けるような資料を裁判所に提出するだけで良いのです

取引期間が長期になる場合など、過払い金が発生しているときなどは、債権者によっては正確な債権届けを出てしこないことがあり、取引履歴を含んだ債権届けを出させることはいろいろ大変なことが多いです

その点、特定調停では、強力な権力を持っている裁判所が債権届けを請求してくれますので、とても楽です。

 

 

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