今までは調停すると借金が減額されたけど
特定調停とは債権者と話し合いの場を持ち、返済方法の組み直しをすることです。
そして、特定調停では法定金利を超えた金利で貸付が行われている場合には、法定利率の年率15%から20%で再計算されます。
そのため、法定利率を超えた金利で貸付をしている消費者金融からの借金については、大幅に減額されることになります。
約定では総額300万円の借金の人でも、特定調停を申立てると借金が100万円になるということもよくある話です。
ところが、今後は特定調停をしても減額されないケースが多くなります。
改正貸金業法により、貸金業者は今までのように法定金利を超えた金利で貸付することができなくなります。
そうすると、特定調停はたんに金利をストップして返済方法を組み直すだけになってしまいます。
ただ、そうは言っても、法律の専門家である調停員が間に入って債権者と和解してくれますので、自分で債権者と交渉するよりは全然良いでしょう。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼すれば30万円や50万円といった報酬を支払わなければいけませんので、数千円の費用で済む特定調停は今後も重宝できます。
また、金利の引き下げの効力は過去の契約には及びませんので、過去に法定金利を超えた金利で取引していた人なら、今後も特定調停で借金が減額されることになります。