特定調停を申立てるタイミング
特定調停と自己破産の申立てのタイミングは似ているようで違います。
自己破産が「支払い不能」になったタイミングで申立てるのに対して、特定調停は「支払い不能になる恐れ」になったタイミングで申立てをします。
支払い不能になってしまってからでは、形式上では特定調停を申立てることができません。
現実では、支払い不能になってから特定調停を申立てて受理される人が多いのですが、こういった人はたとえ特定調停で和解が成立しても、その返済の途中で再び返済に窮してしまうでしょう。
特定調停を申立てるタイミングとしては、例えば給料が減ってしまったときです。
多くの人は、給料が減ったからといってすぐに特定調停をしません。特定調停などの債務整理は最終手段という気持ちがありますので、できるだけ頑張ろうとするからです。
しかも、その頑張り方というのが、借りれるところまで借りて、借金で借金の返済をするという場合が多いのです。
もうどこからも借金ができなくなり、行き詰ってから特定調停を申立てるのではなく、借金が膨らまないように特定調停をするのだと覚えておきましょう。
特定調停を申立てるタイミングは、返済に窮して他で借金をしてその返済に充てようかと考えたときです。
まだ借入できる枠があるから、まずはそちらでというのではなく、収入と支出、毎月必要な返済金額を計算して、支払いが困難になりそうなら、さっさと特定調停をするのです。
最終手段は事故破産ですので、今後の再建のためにも特定調停は早めが良いでしょう。