特定調停の弁済終了後の借り入れは可能?
特定調停は自己破産や個人再生とは違い、借りたお金をすべて返すものです。
毎月の返済額を減額してもらったり、特定調停決定後の金利をなくしてもらったりと、多少の迷惑を債権者にかけるかもしれませんが、特定調停は借りた分のお金はきっちりと返済する制度になります。
そのため、特定調停での弁済を終了した人は、ちゃんと借金を返し終えたという感覚になります。
しかし、債権者である貸金業者は、債務者とは違った見方をしているのです。債務者にとってはしっかりと完済したとなる特定調停は、貸金業者にとっては自己破産や個人再生と同じ債務整理の1つとしかならないのです。
特定調停では貸した分は返ってきますが、約定の金利や特定調停決定後の金利をもらうことができません。
貸金業者にとって金利は貴重な収入源であり、金利がもらえないのであれば利益を出すことができないと思います。
貸した分を返してもらうのは当たり前で、それにプラスして金利を払ってもらって、貸金業者の経営は成り立っていますので、金利を減額されたりカットされてしまう特定調停の利用者は、お客様とはとても言えないのです。
そのため、特定調停の弁済終了後、貸金業者に借入れを申し込んでも、ほとんどの貸金業者がお金を貸してはくれないと思います。
ただ、近年の貸金業者同士の過剰競争によって、中にはそうした申込者にも融資をしているところもあります。
それでも、5万円や10万円といった少額での融資が一般的で、たくさんのお金を借りることはできないと思います。