債権者の合意が必要
特定調停で債務整理を成功させるには、債権者の合意が必要になります。このことは、自己破産や個人再生でも同じですが、特定調停のほうがより明確な合意を債権者に取り付けなくてはいけません。
自己破産でも個人再生でも、必ず債権者にはその実行に異議を出す機会が与えられています。もちろん、異議を出すにはそれ相当の理由が必要で、ただ破産が嫌だからといった理由では通用しません。
そのため、自己破産や個人再生では、その制度を実行する上で何か不備があるのかないのかを意見する場が与えられているというだけで、明確な債権者の合意が必要ではないと言えます。
一方の特定調停では、債権者に対して合意するのか合意しないのかの意思を明確にさせます。
特定調停に対して不服なら、債権者は合意しなければ良いだけで、それは何者の影響も受けず、完全に独自の考えで決めることができるのです。
この債務者は今まで約定どおりの返済をしたことがなく、常に延滞してきたので、特定調停で和解してもその弁済約束を守るとは思えないとして、債権者が特定調停での和解を拒否することは可能なのです。
ただ、特定調停では、裁判所のほうではできる限り調停和解が成立するように努力しています。
特定調停では、始めに申立人側つまり債務者のほうから、履行可能な弁済案を債権者に提示します。そこで債権者に合意できないと言われればそれで調停不成立という形にはなりません。
裁判所が選任した調停委員が、申立人に代わって債権者と和解内容について交渉してくれ、上手く和解をまとめてくれるのです。
債権者としても、自己破産や個人再生よりも特定調停のほうがはるかに条件が良いので、最終的には和解に応じるのが普通なのです。