申立費用

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申立費用

債務整理をしようという人が1番気になるのは、何と言っても申立費用だと思います。

自己破産なら借金がゼロになりますので、多少申立にお金がかかっても我慢できますが、特定調停は申立てた後、債権者への返済をしていかなくてはいけませんので、自己破産以上に申立費用が気になると思います。

一般的に、特定調停を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用は、1万円から3万円×申立数だと言われています

申立数とは相手方とする債権者の数になりますので、借入件数と思っても良いと思います。借入件数が10件あれば、弁護士費用は10万円から30万円になるということです

一方、自分で裁判所に行って特定調停を申立てる場合には、弁護士や司法書士に依頼した場合の10分の1以下の費用で済みます

申立については、申立額によって変わる印紙代が1件につき200円から500円ほど、相手方への郵便代が240円から3000円ほどかかります。ただ、郵便代は使わなかった分は後から返してもらえます。

郵便代については、昔は特別送達という郵送方法を使う裁判所が多かったのですが、今は普通郵便を使うところも多くなっています。

普通郵便なら相手方1件につき数百円で済みますので、印紙代とあわせても1000円かかりません。仮に印紙代と合わせて1000円かかったとしても、借入件数が10件で1万円ということです。

1万円ということは、債権者1件に支払っていた毎月の返済額よりも少ないかもしれませんよね。

特定調停は他の債務整理と比べるととてもリーズナブルになりますので、お勧めの債務整理になります。

 

 

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