特定調停中の借り入れは可能?
特定調停の手続き中や、すでに特定調停で和解が成立してその内容で返済中という場合、果たして新たにお金を借りることができるでしょうか?
答えはいいえになりますが、ときにははいとも言えます。
どういうことかというと、特定調停中の債務者が貸金業者に対して借入れを申し込めば、正規に登録しているところであれば、特定調停中という事実を間違いなく知ることになります。
特定調停は貸金業会社にとっては事故になりますので、特定調停の相手方となった貸金業者は事故情報として必ず個人信用情報機関に登録しなければいけません。
そのため、借入れを申し込まれた貸金業者が個人信用情報機関に審査のための照会をすれば、すぐに特定調停中なのはわかってしまうからです。
先ほど述べた通り、特定調停は貸金業者にとっては事故になりますので、事故者から借り入れの申し込みがあっても貸付をすることはないのが普通なのです。
しかし、近年では、自己破産者や特定調停中の債務者に対して、少額の貸付をしている貸金業者が現れ始めました。
彼らの特定調停中の債務者に対する考え方は、自己破産や個人再生もしないで真面目に返済している人で、しかも他社には金利を支払っていないから、普通の多重債務者よりも破綻リスクが低いとなるのです。
さらに、特定調停中だと他社はお金を貸さないから、これ以上債務が増えることはないと言うのです。
そう言われればそうだと思えてきますが、要は他が貸さないから貸せるということで、でも他が貸さないようなリスクの高い人に貸すということも言えると思います。
特定調停中でも貸してくれる貸金業者は少ないかもしれませんが必ずいます。ただ、借りれても1、2社から5万円ずつ程度で、そのぐらいのお金はあっという間になくなると思います。
特定調停中の借り入れは止めたほうが良いのは当然ですが、止むを得ない場合にどう判断するかは本人次第だと思います。