特定調停を申立てる
債権者の住所地を管轄する簡易裁判所に、調停係という課がありますので、そこで特定調停の申立てができます。特定調停の受付場所は、簡易裁判所で1番込んでいると思いますので、すぐに見つかると思います。
特定調停の申立てでは、特定調停申立書、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料、関係権利者の一覧表を提出します。
特定調停申立書は、裁判所によって微妙に様式が違いますので、申立てをする裁判所でもらえる申立書を使用します。
財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料とは、申立人の資産、負債その他の財産の状況を示す資料のことです。
具体的に言うと、債権者や担保権者の一覧表、借り入れ契約書の写し、給与明細、家計簿などのことです。
また、これが個人ではなく事業者になると、損益計算書などの財務関係書類や資金繰り表、事業計画表などが必要になってきます。
関係利権者の一覧表とは債権者の一覧表のことで、借入先の名称や住所、連絡先などを記入したものになります。
これらの書類を揃えて調停係の受付に提出します。その際に注意しなければいけないのは、嘘偽りや隠し事のないようにということです。
裁判所は法を司る機関です。その裁判所に嘘をつくということは、後に大変なペナルティを負うことになるかもしれません。
提出する書類は、正確に作成しましょう。