特定調停申立後
特定調停を申立てると、裁判所から申立先である債権者に通知が発送されます。債権者はその通知を受け取った後、債務者に対して請求をすることができません。
つまり、特定調停を申立てれば、返済を迫られることもなければ、返済をしなくても良くなるということです。
返済に頭を悩ませていた債務者にとっては、これだけでも十分ありがたいと思います。そして、特定調停で債権者と和解交渉する日までに、和解案をまとめなくてはいけません。
ただ、和解案を作成したりまとめたりするのは、裁判所から派遣された調停委員の仕事です。申立人のすることと言えば、その調停委員に家計の状態を報告するぐらいだと思います。
特定調停での債権者との話し合いも、調停委員が申立人の意向に従って代わりに行ってくれますので、特別難しいことはないと思います。
特定調停は、申立てるまでは自分で考えて動かなくてはいけませんが、申立後はすべて裁判所や調停委員の指示に従っていれば良いものです。
裁判所と聞くと難しい手続きがあるように感じるかもしれませんが、特定調停の手続きは簡単で、申立後にも法律的な知識は必要ありません。
でも、特定調停で和解が成立した後の支払いについては、自分でしっかりと管理して行わなくてはいけません。
返済ができないと言って裁判所に泣きついても、裁判所では助けてくれませんので。