特定調停の効力
特定調停の効力は、裁判上の和解と同一の効力になります。
法律では、調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときには、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する、と規定されています。
また、裁判上の和解には、確定判決と同一の効力があります。確定判決は法的に認められた効力になり、その判決通りに実行しなければ、相手より強制執行をされることがあります。
特定調停の効力は、裁判上の和解の効力と同一になりますので、確定判決と同じ効力を持つということです。
今の世の中は契約社会と呼ばれるように、いろいろな場面で契約を結んでいると思います。クレジットカードを持つにしても契約が必要ですし、何かの会員になるのには契約が必ず結ばれることになります。
大きな意味で言えば、人と人とが約束する行為はすべて契約になります。
しかし、そうしたすべての契約は、実はとても不安定なもので、法律的には保証された契約とは言えないのです。
本来、契約は双方の合意で行われますので、問題が起こることはないはずですが、説明不足や誤解などで、その契約を無効にしたいときがきたとします。
しかし、それは契約だからどうしようもないと、その時点で諦めることはないのです。その契約が本当に有効かどうかを裁判所が判断して、その契約が認められれて初めて法律的に認められるのです。
特定調停での和解は、裁判所がすでに有効だと判断して決まったことになりますので、任意和解やその他の契約と違って、裁判所のお墨付きだということです。
特定調停の和解が決定して確定すると、それが不服だからと言ってどこかに審議を求めることはできないのです。