特定調停での税金や健康保険料の扱い
税金や健康保険料の滞納分は形の上では債務になりますが、これらは自己破産や個人再生を申立てても免責されることはありません。
これは特定調停も例外ではなく、特定調停を申立てたとしても、滞納している税金や健康保険料が減額されたり、遅延損害金が免除されたり、分割払いが認められたりすることはありません。
もっとも、税金は税務署に、健康保険料は役所で相談すれば、止むを得ない事情がある場合などで遅延損害金の免除や分割払いが認められることがあります。
税金や健康保険料を滞納し、さらに借金で困っているという人は、特定調停を申立てると同時に、税務署や役所に相談に行くことをお勧めします。
特定調停を申立てるときの相手方に、税務局や役所の名前を記入することはできませんので、覚えておきましょう。
税金や健康保険料の滞納額が大きい人は、特定調停をして他の債務をうまく整理しても、税金や健康保険料の支払いのために、特定調停で和解した弁済計画を履行できないのでは困ります。
税金や健康保険料の滞納分は特定調停には含めることはできませんが、特定調停で相談にのってくれる調停委員にはそのことをしっかりと伝えることが大切です。
また、特定調停を申立てると、すぐに債権者からの督促がなくなり、特定調停を申立てた相手に対する返済が和解が決定するまでの間中断されます。
特定調停の申立てから和解までには、通常2ヶ月から3ヶ月ほどかかりますので、返済のないその間に、税金や健康保険料の滞納分をキレイにしておくのが一般的です。