債権者が呼び出しに応じないことも
貸金業者にはいろいろなところがありますので、中には特定調停の呼び出しにも応じようとしないところもあります。
真っ当な貸金業者であれば、特定調停には協力してくれると思います。そのため、特定調停の呼び出しに応じないような貸金業者にはヤミ金融業者も多く、悪質な貸金業者だと言えます。
特定調停の呼び出しを無視すれば、貸金業者は5万円以下の過料に処せられることになりますが、そのぐらいの罰則では効果がないと言っても良いでしょう。
特定調停の呼び出しに応じない貸金業者にとっては、その程度の罰則は痛手でも何でもなく、実際には特定調停の呼び出しに強制力はないと言えます。
貸金業者が特定調停の呼び出しに応じなければ、特定調停が成立しません。そのため、その貸金業者を特定調停で債務整理するということは不可能ということです。
その場合には、個人再生という方法もありますが、個人再生ではすべての債権者を対象としなければいけませんので、特定調停で和解した貸金業者にも迷惑をかけることになります。
悪質な貸金業者からは借入しない、もしくは借入してもすぐに完済することが大切だと思います。
また、特定調停の呼び出しに応じない貸金業者の中には、高額な過払い金が発生しているために応じてこないこともあります。
その可能性があるなら、弁護士や司法書士を雇って過払い金返還請求をするのも良いと思います。